自筆証書遺言作成サポート
手間と時間をかけずに遺言を作成したいという方には、自筆証書遺言をおすすめします。
しかし、作成した自筆証書遺言が有効に成立するためには、遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自書して押印する必要があり、加除訂正の際も民法に定められた方式によらなければなりません。また、相続開始後に家庭裁判所への検認の申し立てが必要です。
当事務所では、お客様のご要望をお伺いし、ご負担にならないような文案を作成して提案します。また、お客様ご自身が作成された自筆証書遺言の文案のチェックもお受けいたします。
公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言は公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成され、保管されます。方式不備による事後的紛争や偽造・改ざんの危険が少なく、安心です。作成に手間と手数料がかかりますが、検認の必要がないので、相続開始後すぐに遺言を執行できるというメリットがあります。
当事務所では、文案作成から必要書類の収集、公証人との打合せ、証人の手配までお任せいただけます。
その他、相続手続きサポート
当事務所では相続開始後の手続きに必要な「遺産分割協議書」や「合意書」等の書類作成から銀行手続きまでのサポートもお受けしています。ぜひご相談ください。
各種サポート料金 ※全て税込価格です。
【相談】
面談による相談:1時間 | 5,500円 | ※初回1時間無料 |
【遺言作成支援業務】
事実関係調査:相続人 | 22,000円 | 4名まで。5名以降は5,500円/1名加算 相続予定関係説明図の作成を含む |
事実関係調査:相続財産 | 22,000円 | 相続予定財産目録の作成を含む |
事実関係文書の請求・受領:1通 | 1,100円 | |
自筆証書遺言リーガルチェック | 22,000円 | 面談(2時間)及び添削・助言 |
文案作成:自筆証書遺言 | 33,000円 | |
文案作成:公正証書遺言 | 55,000円 | 別途公証人手数料が必要 ※公証人手数料は、目的財産の価格に応じて公証人手数料令で定められています。 |
【相続業務】
事実関係調査:相続人 | 22,000円 | 4名まで。5名以降は5,500円/1名加算 相続人関係説明図の作成を含む |
事実関係調査:相続財産 | 22,000円 | 財産目録の作成を含む |
事実関係文書の請求・受領:1通 | 1,100円 | |
遺産分割協議書作成 | 33,000円 | |
相続に伴う各種手続き等:1社又は1物件につき ★応相談 | 22,000円~ | 金融機関、自動車他名義変更 |
※次の費用は、別途実費を請求させていただきます。
①調査が必要な場合の交通費・宿泊費
②証明書請求代・郵便代・印紙代・証紙代